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答え)パートへの年休 問い)所定労働時間の伸長

  • Writer: sano4864
    sano4864
  • Jun 20, 2024
  • 3 min read

前回の問いへの回答です。


パートには年休はない、と就業規則に記述してあった、とします。


この場合は、どうなりますか?


①就業規則に記載のとおり、パートには年休はない。


➁就業規則にかかわらず、パートにも年休が付与される。


さて、正解はどちらでしょうか?


という問題でした。


もし、必ず、就業規則どおりにしなければならない、としたら、パートには年休はないことになります。


それでは、パートは納得できないですよね?


ですので、次のとおり定めがあり、パートにも年休があることになります。


労基法39条(年次有給休暇)3項

「次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者

二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者」


これを受けて、労基則24条の3では、

「第二十四条の三 法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。

② 法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。

③ 法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

④ 法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。

⑤ 法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。」

とされています。


労基法13条(この法律違反の契約)では、 

「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」

とされていることから、パートにも、労基則24条の3に定める年休数が付与されます。


そして、労基法92条(法令及び労働協約との関係)では 

「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」

とされていることから、労基法39条、労基則24条の3の定めに置き換えられます。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


それでは、次の問題はどうでしょうか?


就業規則には、1日の労働時間は7時間以内、と書いてあります。


労基法では、8時間まで働かせることができますので、これを理由に、8時間に変更しました。


この場合は、どうなりますか?


①1日の労働時間は、8時間となります。


➁7時間のままです。


さて、正解はどちらでしょうか?

 
 
 

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